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前の記事へ 平成17年12月11日 / 第2024号 次の記事へ
平成18年度 住民税が変わります
各種控除などが変更・廃止

 平成18年度の市・県民税(住民税)申告、平成17年分の所得税の確定申告の受け付けが2月16日から始まります。
 これまでの税法改正で、定率減税の縮小や65歳以上の人に対する計算方法など、税制度が大きく変わりました。主な改正内容は図の通りです。
 特に65歳以上の人については、今回から市・県民税の申告や所得税の確定申告が必要となる場合があります。該当する人は、控除を受けるための社会保険料や生命保険料などの証明書を用意して申告してください。
 なお、合併に伴い、申告会場や日程などが変更となることがあります。詳しくは、今後の本紙・支所だよりに掲載します。
問い合わせ先 市・県民税…市民税課(電話内線2316〜2326)、所得税…新潟税務署(電話229・2151)

65歳以上の人の公的年金等の所得計算が変更

65歳以上の人の年金収入を雑所得に直す計算式が、以下のように変更されます

公的年金等収入額(A) 公的年金等の雑所得
260万未満 (A)-140万
260万〜460万未満 (A)×0.75-75万
460万〜820万未満 (A)×0.85-121万
820万以上 (A)×0.95-203万
  → 
公的年金等収入額(A) 公的年金等の雑所得
330万未満 (A)-120万
330万〜410万未満 (A)×0.75-37.5万
410万〜770万未満 (A)×0.85-78.5万
770万以上 (A)×0.95-155.5万
(例) 年金収入300万円に対する雑所得
3,000,000×0.75-750,000= 1,500,000円
  (例) 年金収入300万円に対する雑所得
3,000,000-1,200,000= 1,800,000円

老年者控除が廃止

65歳以上で合計所得が1,000万円以下の人に適用されている老年者控除が廃止されます

 65歳以上で、年金の収入などから算出した合計所得が1,000万円以下の人は、社会保険料の控除・生命保険料の控除などとともに住民税は48万円が、老年者控除としてさらに控除できました
  → 

 平成18年度の申告から、老年者控除は、廃止されます

※ことしから年金支払時に所得税が源泉徴収されている人は、社会保険料控除(国民健康保険料など)・生命保険料控除・扶養控除などを、所得税の確定申告で申告すると還付が受けられる場合があります

65歳以上で前年の合計所得が125万円以下の人に対する非課税措置が廃止されます

 65歳以上で、合計所得が125万円以下の人(年金収入のみの場合266万6,667円以下) については、市・県民税が課税されませんでした(所得税は適用なし)

  → 
 64歳以下の人と同じように、税額が計算されます
 ただし、昭和15年1月2日以前に生まれた人で、合計所得が125万円以下の人は経過措置として、平成18年度分の所得割・均等割については税額の3分の1、平成19年度は税額の3分の2の課税となります

市・県民税の定率控除が今までの2分の1に縮小

定率控除は、景気対策のため平成11年から実施されていましたが、平成18年度(平成17年分所得)分は、今までの2分の1に縮小されます

市・県民税の税額から15%を控除
(限度額4万円)

   →  

市・県民税の税額から7.5%を控除
(限度額2万円)

 
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