◆65歳以上の人の公的年金等の所得計算が変更
●65歳以上の人の年金収入を雑所得に直す計算式が、以下のように変更されます
公的年金等収入額(A) |
公的年金等の雑所得 |
260万未満 |
(A)-140万 |
260万〜460万未満 |
(A)×0.75-75万 |
460万〜820万未満 |
(A)×0.85-121万 |
820万以上 |
(A)×0.95-203万 |
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公的年金等収入額(A) |
公的年金等の雑所得 |
330万未満 |
(A)-120万 |
330万〜410万未満 |
(A)×0.75-37.5万 |
410万〜770万未満 |
(A)×0.85-78.5万 |
770万以上 |
(A)×0.95-155.5万 |
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(例) 年金収入300万円に対する雑所得
3,000,000×0.75-750,000= 1,500,000円 |
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(例) 年金収入300万円に対する雑所得
3,000,000-1,200,000= 1,800,000円 |
◆老年者控除が廃止
●65歳以上で合計所得が1,000万円以下の人に適用されている老年者控除が廃止されます
65歳以上で、年金の収入などから算出した合計所得が1,000万円以下の人は、社会保険料の控除・生命保険料の控除などとともに住民税は48万円が、老年者控除としてさらに控除できました |
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平成18年度の申告から、老年者控除は、廃止されます |
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※ことしから年金支払時に所得税が源泉徴収されている人は、社会保険料控除(国民健康保険料など)・生命保険料控除・扶養控除などを、所得税の確定申告で申告すると還付が受けられる場合があります |
●65歳以上で前年の合計所得が125万円以下の人に対する非課税措置が廃止されます
65歳以上で、合計所得が125万円以下の人(年金収入のみの場合266万6,667円以下) については、市・県民税が課税されませんでした(所得税は適用なし) |
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64歳以下の人と同じように、税額が計算されます
ただし、昭和15年1月2日以前に生まれた人で、合計所得が125万円以下の人は経過措置として、平成18年度分の所得割・均等割については税額の3分の1、平成19年度は税額の3分の2の課税となります |
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◆市・県民税の定率控除が今までの2分の1に縮小
●定率控除は、景気対策のため平成11年から実施されていましたが、平成18年度(平成17年分所得)分は、今までの2分の1に縮小されます
市・県民税の税額から15%を控除
(限度額4万円) |
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市・県民税の税額から7.5%を控除
(限度額2万円) |
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