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前の記事へ 平成16年10月17日 / 第1964号 次の記事へ
繁華街の安心・安全を守る
客引き行為を県条例で規制

 接客飲食店などの不当な勧誘、料金の取り立てを規制する県条例が制定され、12月1日から施行されます。
 この条例は、夜の繁華街での立ちふさがりや付きまとい、悪質な取り立て行為などを禁止して、住民や旅行者が安心して通行できる環境づくりを進めるものです。
 客引きなどの被害にあったら警察に通報してください。
◆条例の概要
対象業種 <1>歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす飲食店<2>営業所において客の性的好奇心などに応じてその客に接触する役務を提供するもの
規制区域 <1>古町周辺<2>新潟駅周辺
規制内容 <1>料金などの表示義務<2>不当な勧誘などの禁止<3>不当な取り立ての禁止
行政処分・罰則 改善指示に従わない場合は6カ月以内の営業停止。営業停止命令違反に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金、ほか
問い合わせ・通報・相談 新潟中央警察署(電話225・0110)、新潟東警察署(電話249・0110)へ