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市政に対し公正・中立に調査
市行政評価委員会

 「市行政評価委員会」は、市政に関する市民の皆さんの苦情を公正・中立な立場で調査・検討する機関です。
 市では、市長への手紙や市政モニター、さまざまな対話集会などを通じて、市民の皆さんから意見や要望などをお聞きしていますが、寄せた苦情に対する市の処理に、なお不満がある場合は、申し立てをすることにより同委員会が調査を行います。委員会は弁護士など3人の委員で構成します。
 調査の結果、「市の処理が不適切」と判断した場合は市長に対して改善を求めます。市長にはその意見を尊重し、是正措置を講ずるよう努力する義務が生じます。
 反対に、苦情の申し立てが不適切な場合は、市が是正措置を講ずる必要がありません。いずれの場合も、評価結果は申立人に通知します。
 申し立ては、市民に限らず、市政に対して自らの利害関係があれば誰でもできます。未成年や外国籍を有する人、法人などの団体も含みます。
 対象範囲は、市が行っている仕事とそれに携わっている職員の行為で、申立人自身の利害にかかわるものです。裁判中や判決などの確定した事項、行政不服審査法で係争中のものなどは、申し立てができません。
 詳しい内容を紹介したパンフレットと苦情申立書・専用封筒は、市役所本館・分館案内、黒埼支所、地区事務所、連絡所、公民館などに備え付けています。代理人や市職員による代筆もできます。
問い合わせ 市行政評価委員会(市役所第1分館1階電話226・3550)へ