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家屋の取り壊し・新築・増築の際は
資産税課へ

 家屋の取り壊し・新築・増築があった場合は、本来、滅失・表示・表示変更などの不動産登記をする必要があります。この登記が遅れる場合などは、固定資産税の適正な課税のためにご連絡ください。
 また、未登記の家屋の場合、相続や売買のために所有者が変わった際には、届出書が必要になります。
問い合わせ 資産税課(電話内線2339)、支所へ