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10月から介護保険施設など利用料変更
居住費・食費が自己負担に

 介護保険制度の見直しにより、10月から介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)などの利用料が変わります。
 入所者とショートステイ利用者の居住費(滞在費)と食費、デイサービス・デイケア利用者の食費が保険給付の対象外となり、利用者の負担となります。
負担する居住費(滞在費) 室料(個室の場合)と光熱水費相当
負担する食費 食材料費と調理費相当
※具体的な金額は施設との契約により決まります。低所得者には負担額に上限が設定されます(デイサービス、デイケアの食費は除く)
利用料軽減制度も変更
 利用者負担分を軽減する制度についても、10月から変更があります。詳しくは、介護保険課(市役所第1分館3階)、高齢者福祉課(同本館1階)、支所、地区事務所、地域保健福祉センター、介護保険施設やショートステイ事業所などに置いてあるチラシをご覧ください(市ホームページにも掲載)。
問い合わせ 介護保険課(電話内線2780)へ