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平成17年3月6日 / 第1984号

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賃貸住宅を去るときに注意
「原状回復」をめぐるトラブル急増中

 春は異動の季節。賃貸住宅退去時の敷金返還に際し、原状回復などの費用について、トラブルが多く発生しています。
トラブル回避のために
<1>退去時に、原状回復の費用請求を受けたときは見積もりをもらい、請求額が多すぎるなど納得出来ない場合は、よく話し合う
<2>入居前に契約書をよく読み、説明を受けて確認してから契約する
<3>入居時には、借主貸主双方が立ち会って現況を確認し、「入居・退去時のチェックリスト」を作成する。部屋の現況写真を撮っておくと良い
借主負担と貸主負担
 借主は、住宅を原状回復して退去しなければなりません。これは完全に入居時の状態に戻すということではなく、借主が誤って汚したり故意に壁などを変形した場合は、借主が元に戻す責任を負うということです。
 普通の使用での自然劣化は、貸主が負担するべきと考えられます==。
話し合いで解決できない時に
 少額訴訟や民事調停を利用すると良いでしょう。
問い合わせ先 市消費生活センター(相談専用電話228・8100)、県宅地建物取引業協会市支部(電話247・0105、第2木曜午後1時〜4時に窓口相談も開催)

貸主負担 借主負担
次の入居者確保のために行う化粧直しやグレードアップ
畳の裏返し・表替え
台所・トイレなどの消毒
浴槽などの取り替えなど
通常の消耗など
家具による床・カーペットのへこみ
畳の変色、フローリングの色落ち、クロスの変色、画びょうの穴
タバコのヤニ
冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ
エアコン設置による壁のビス穴
地震で破損したガラス
設備機器の故障・使用不能
管理不良など 通常の使用をしなかったもの
飲み物をこぼしたカーペットのしみ
台所の油汚れ
結露によるカビ・しみ
クーラーからの水漏れによる壁の腐食
冷蔵庫の下のサビ跡
ガスコンロ置き場、換気扇などの油汚れ
風呂、トイレ、洗面台などの水垢、カビ
壁の釘穴
クーラー(借主所有)からの水漏れによる壁の腐食
天井に直接つけた照明器具の跡
ペットがつけた柱などの傷
日常の不適切な手入れや用法違反により設備を壊したもの

※「住宅賃貸借(借家)契約の手引き」(財団法人不動産適正取引推進機構)から抜粋

 
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