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平成17年3月6日 / 第1984号

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官製談合事件
12社に損害賠償請求
請求総額は2億5200万円

 市発注の建設工事にかかる入札談合で市が被った損害の賠償請求を、建設業者12社に対して行いました。
 損害賠償請求は、公正取引委員会(以下公取委)の審決や審判などにより入札談合が証明された工事契約に対して行うものです。
 2月28日付けの書面で請求したのは12社、計24件の工事契約。請求総額は2億5200万円で、その内訳は損害金2億2800万円に、遅延損害金2400万円を加えた額となっています。
 今回は、現時点で公取委の排除勧告を応諾もしくは同意し、審決した業者に行いましたが、今後、公取委で審判中の業者に対しては、審決が出た時点で順次、損害賠償請求を行っていきます。
 損害額の算定は、談合によって高くなった工事費と談合が行われなかった場合に想定される工事費の差額を損害額と認定して行いますが、工事ごとの算定が難しいため、公取委の立入調査前後の平均落札率の差を基に、土木工事は10%、建築工事は5%を最終契約金額に乗じた額としました。
 また、遅延損害金は、各工事請負金額の竣工払いの翌日から起算し、損害賠償金支払日までの日数に応じて、民事法定利率年5%を乗じた額としました。
 なお、5月2日の納期限までに請求に応じない業者は、市議会の議決を経て訴訟を提訴することになります。
問い合わせ 契約課(電話内線2291)へ