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前の記事へ 平成17年2月27日 / 第1983号 次の記事へ
軽自動車税
廃車・所有権移転など
申告はお早めに

 バイク、軽自動車、トラクターなどを取得したり、譲渡・廃車した場合は申告が必要です。
 軽自動車税は、毎年4月1日現在のバイク、軽自動車などの所有者に課税されます。すでに廃車や譲渡をしていても、4月1日までに申告をしないと、平成17年度の軽自動車税を納めてもらうことになります。
 廃車や所有権移転(譲渡・相続)、住所変更をした人で、まだ申告をしていない人は、早めに申告受付場所==で申告してください。
 詳しい内容や申告時に必要な持ち物などは、受付場所へお問い合わせください。
問い合わせ 市民税課(電話内線2313)へ

車種 申告受付場所 問い合わせ
原動機付自転車
(125cc以下のバイク)

小型特殊自動車
市民税課(本館2階22番窓口)
黒埼支所市民課
地区事務所
連絡所
(標識などの交付は後日になります)
市民税課
電話228-1000
(内線2313)
2輪の軽自動車
(126cc〜250ccのバイク)
全国軽自動車協会連合会
新潟県事務取扱所
(紫竹卸新町1927-16)
左 記
電話275-5704
3輪・4輪の軽自動車 軽自動車検査協会
新潟主管事務所
(紫竹卸新町1927-12)
左 記
電話275-5845
2輪の小型自動車
(250ccを超えるバイク)
北陸信越運輸局
新潟運輸支局
(東出来島14-26)
左 記
電話285-3121