市報にいがた
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インターネットでお届けする「市報にいがた」 / 平成15年5月25日 第1891号

テキスト版

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    1891号4面

◆消費生活センター

 皆さんの消費生活をより良くするお手伝いをしています。
 お気軽にご利用ご相談ください。

消費生活相談
 商品の購入やサービスの利用に伴う苦情相談、悪質商法に関する相談、クーリング・オフや中途解約の相談、消費生活に関する疑問など、相談員が解決のためのお手伝いをします。
 相談は、電話・来所・文書でどうぞ。
 来所する場合には、関係する書類を持ってきてください。

情報提供
 消費生活センターの展示室では、悪質商法の手口や、商品テストの結果などを紹介・展示しています。また、消費生活情報収集のためのパソコンが自由に使えるほか、参考図書、新聞、雑誌、ビデオの閲覧ができます。図書とビデオの貸し出しも行っています。

講座の開設
●くらしの一日教室
 実生活に役立つよう、生活に関係深いテーマについて、専門の講師を招いて開催しています。
●商品テスト教室
 商品知識を得てもらうため、日ごろ食べている食品の糖分や着色料の測定、繊維と洗剤の関係など身近な商品についてテスト実習をします。
●子ども消費学習
 小学5・6年生を対象に、健康で安全な暮らしをテーマに開催。専門講師が学校に出向き行います。

講師の派遣
 学校や会社、町内会、老人クラブなどの団体で悪質商法などの講座を開く場合に、講師を派遣しています。ご相談ください。

計量検査
 お店の計量器の検査や指導などをし、事業者の計量の適正化に努めています。
 また、家庭用計量器(体温計、血圧計、キッチンスケールなど)の無料検査も行っています。

市役所第1分館1階
Tel.228−8100
FAX 228−8108
月曜〜金曜午前8時半〜午後5時15分
※プライバシーにかかわることは厳守します


◆悪質商法に注意!!

この手口もしかして…? あの手この手で狙っています。

●SF商法
ふとん類・磁気マットレス・電位治療器
 閉め切った会場に人を集め、日用品などをタダ同然で配って雰囲気を盛り上げたあと、最終的に高額な商品を売りつける。
 日ごろ在宅している人や高齢者が狙われる。近寄らないことが一番。

●アポイントメントセールス・デート商法
宝石・アクセサリー・絵画
 電話やハガキで「当選した」「会って話がしたい」などと、販売目的を隠して喫茶店や営業所に呼び出し、商品・サービスを売りつける。
 二十歳になると未成年者取消しができなくなるため、勧誘の電話が増える。

●点検商法
床下換気扇・羽毛ふとん・浄水器・住宅リフォーム
 販売目的を隠して訪問し、商品や家屋を点検して不安をあおり、必要ない商品を売りつける。
 公的機関の職員と思わせることも多い。

●マルチ・マルチまがい商法
健康食品・浄水器
 商品を買って会員となり、友人・知人に売ったり、加入者を増やすことで大きな利益が得られるとすすめる。
 実際にもうかるのは一握りの上位者だけで、大半の人は買った商品と借金が残るだけ。


◆架空請求に注意!!

利用していない情報料や借りてもいない借金の返済を脅迫的にせまる、「はがきや手紙」、「電話」、「電報」、「メール」が増えています。

こんなメールが届いたら…
警告:最終和解案
前略、先日発送しました債権譲渡通知書はご覧いただけたものと存じます。記載しました通り、弊社は携帯WEBサイト事業者様から利用料金の回収を任されております。この電話番号での債務は現在入金確認がとれません。弊社顧問弁護士と協議の結果、次の最終和解案を決定しましたので、最終通知を致します。期限2003年○月○日14時30分までに利用料、延滞金合計\○○○○○円を至急、下記口座へお振り込みください。振込先:○○銀行○○支店 普通******* 口座名義○○○○ なお振り込みが確認できない場合、支払いの意思がないものと認め回収に向かいます。

《手口》 はがき・電話・電報などにより文面は異なりますが、いずれも「いつ利用したか」「どのような債権なのか」といった具体的な内容がなく、入金や連絡がない場合は自宅へ向かうなど、恐怖感を与えてお金を振り込ませるもので、連絡すると暴力的な言葉で脅してお金を取ろうという手口です。
《対処方法》 絶対に振り込んだり、連絡してはいけません。1度振り込むと同業者から次々と請求がきます。あなたの個人情報を相手に教えてはいけません。
 電報は受取拒否できますし、メールアドレスの変更も有効な手段です。架空請求なので、自宅に取りに来ることはありません。脅されるようであれば、警察にも相談しましょう。


◆消費生活豆知識

《クーリング・オフ》
 訪問販売などで契約した日から8日以内であれば、書面で通知することにより無条件解約できます。
 支払った代金は全額返還され、商品の引き取りや工事の原状回復は業者負担となります。
 クーリング・オフを行うときは必ず書面で行います(右図参照)。出したことが証明できるようにはがきの両面をコピーし、郵便局窓口で、配達記録郵便で出しましょう。
※取引の種類または要件により、解除できない場合があります。マルチ商法・内職商法のクーリング・オフ期間は20日です
《消費者契約法》
 クーリング・オフ期間が過ぎても、事実と異なることを告げられたり、帰るように言っても居座られて結んだ契約などは、取り消すことができます。
 また、年14.6%を超える延滞金などの条項は無効になります。

(記入例)

申込(契約)日   平成◯年◯月◯日
販売会社名     □□株式会社
商品名       ◇◇一式
担当者名      ◯◯◯◯
 右記の申し込みを撤回(または契約を解除)します
  平成◯年◯月◯日
        住所
        氏名

※両面をコピーして保管しましょう


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